債務整理

自己破産

自己破産は、裁判所を通じて、借金を免れる方法です。
ただし、所有しているもので、ある程度価値のあるもの、例えば不動産などを処分したり、生命保険を解約する必要があります。
自宅を残したい場合や財産を維持したい場合には、不向きです。
自己破産は、ご自身で裁判所に申立てもできますが、書類が複雑です。弁護士に依頼した場合には、打合せを行いながら、弁護士が申立書を作成し、裁判官と面接します。
債務整理全般に共通しますが、弁護士が受任すると、弁護士が金融会社に受任したことを知らせるので、取立てがなくなります。

任意整理

金融会社と弁護士が交渉し、支払い条件を決めていく方法です。
法定利息を超える利息を支払っていた場合には、借金が減ることもあります。
和解後の将来の利息を免除し、和解時の元金のみの支払いとなる場合も多いです。
借金がなくなるわけではありませんが、返済額と返済時期が明確になることで、生活の立て直し
を図ることができます。

個人再生

裁判所の認可を受けることにより、借金を圧縮し、返済する方法です。
自宅を残しながら、住宅ローン以外の借金の返済を軽くすることができます。
個人再生も書類作成が複雑です。また、再生計画が認可されるまで、様々な手続きが必要になります。
弁護士に依頼せずに申立てをすると、裁判所が個人再生委員を選任して財産等の調査をすることが原則となります。弁護士に依頼することで、複雑な書類作成等を全て任せることができ、また再生委員の選任も免除される等のメリットがあります。

過払金

法定利息以上に利息を支払っていた場合には、多く支払いすぎていた過払金を金融会社から取り
戻しできます。
金融会社によっては、大幅な減額を求めたり、返還を求める裁判をしないと、返還しない業者もあります。
弁護士に依頼した場合には、業者との交渉、裁判書類の作成、裁判所への出頭すべてを弁護士が行います。