離婚・養育費・面会交流などでお悩みの方

離婚

夫婦が話し合いで協議離婚できない場合には、裁判所で話合いをする離婚調停を起こすことになります。
離婚調停では、裁判所が選任した調停委員がご夫婦それぞれから、別々に話しを聞き、離婚の話合いを進めて行きます。
調停でも合意できない場合には、離婚裁判を起こすことになります。

離婚に際し、問題となること

親権
夫婦に未成年の子どもがいる場合には、離婚に際してどちらかを親権者として決める必要があります。話し合いで決めるのが望ましいのですが、双方がどうしても譲らない場合、家庭裁判所の調査官が、養育環境等を調査して、裁判所が判断することになります。
養育費
離婚して、親権者ではなくなっても、親子の関係は継続し、養育費の支払義務があります。養育費は、双方の収入や子どもの人数、年齢等の状況を考慮して決められます。
なお養育費は取り決めをしても、事情の変化によって、増額や減額を請求することができます。
財産分与
婚姻関係を解消するにあたって、夫婦で築いてきた財産を清算する必要があります。仮に、一方の名義になっている預金や不動産でも、夫婦である期間に夫婦で築いたものは、財産分与の対象です。夫や妻の収入に違いがある場合でも、原則として、半分に分割します。
一方が資産を隠している場合などは、裁判所を通して金融機関等に調査をすることもできますが、どの銀行に預けているかなど、何らかの手掛かりは必要です。
年金分割
結婚期間中の厚生年金や共済年金の標準報酬は、分割の対象となります。
なお、財産分与と年金分割は、離婚から2年間しか請求できないので、注意が必要です。
慰謝料
不貞や暴力など、一方の当事者に、離婚の原因となる行為について責任がある場合は、慰謝料を請求することができます。
よく誤解されることですが、性格や価値観の不一致は、離婚の原因になる場合はありますが、慰謝料の理由になるとは限りません。
一方が強く離婚を望み、他方が離婚を拒否している場合などは、「解決金」という名目で金銭を支払うことがありますが、これは「慰謝料」とは区別して考えられています。
婚姻費用
結婚期間中に相手が生活費を支払わなくなった場合には、裁判所に調停や審判を申立て、婚姻費用を請求できます。別居している間も、扶養の義務がなくなるわけではありませんので、離婚が成立するまで、婚姻費用の請求が可能です。
婚姻費用も養育費同様、双方の収入や事情により決められます。
面会交流

離婚後、又は別居中に、子どもが離れて暮らしている親(非監護親といいます)と交流する権利を「面会交流権」といいます。平成23年の民法の改正で、「離婚に際して、父又は母と子の面会その他の交流について取り決めをすること。その際、子どもの利益を最優先すること」が明記されるなど、近年の離婚手続きにおいては、親子の面会交流の重要性が高まっています。

しかし実際には、会う回数や、時間、場所、方法などについて、なかなか話し合いがまとまらないことがあります。また、一度決めたルールも、子どもの成長や環境の変化に応じて変更の必要が生じることもあります。

当事者の間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申立てることができます。調停においては、調停委員を交えて、それぞれの当事者の意見を聞きながら、話し合いが行われます。子どもの年齢等にもよりますが、家庭裁判所内のプレイルームで「試行面会」を実施したり、心理学や教育学の専門家である調査官が、お子さんと直接面接して気持ちを聞くこともあります。

調停においても話し合いがまとまらないときは、審判に移行し、裁判官の判断に委ねられます。

当事務所でできること

弁護士が常に法的観点から、適宜アドバイスいたします。
協議離婚に際しては、相手方と弁護士が交渉しますので、相手方と直接連絡をとる必要がなくなります。合意ができたら、養育費等の支払いがある場合には、必要に応じて公正証書を作成します。

調停を申立てるには、裁判所に申立の手続きの一切を弁護士が行います。
調停にはご本人が出席することが原則ですが、弁護士も調停に同行します。調停はあくまで話し合いの場なので、ご本人でも自分の主張を調停委員に伝えることは可能です。しかし弁護士が同行することで、裁判になった場合の見通しもふまえ、調停委員に対して説得的な主張をします。

なお既に調停が始まっていても、弁護士に途中から依頼することもできます。

調停でも話し合いがまとまらないという事案は、それ程多くはありません。しかし中には、当事者の一方が絶対に離婚に応じないとか、お子さんの親権を双方が絶対に譲らない等の理由で話し合いがつかない場合もあります。それでも離婚したいという場合は、裁判を起こす必要があります。

相手が行方不明であるとか、調停に出て来ないという場合も、裁判で解決するしかありません。

離婚裁判では、ご本人が裁判所に毎回行く必要はなく、弁護士が裁判所に出頭します。弁護士は、事前の打ち合わせに基づいて主張を書面にまとめ、裁判所に提出します。