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相続

遺産分割

遺産分割は、親族間の争いですので、当事者同士感情的になってしまいがちです。

特定の相続人のみが遺産の情報を握り、遺産の内容を特定することが難しい場合もあります。
弁護士は、そのような場合、預金を調査したり、不動産の権利関係を調べます。
どのような権利を主張するのが適切で効果的なのか、アドバイスいたします。

相続人の間で遺産分割の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申立てます。調停では、調停委員が、対立している相続人がからそれぞれ別々に話しをきき、話し合いを進めます。

調停でも遺産分割ができない場合には、一切の事情を考慮して、家庭裁判所の審判により決めてもらうことになります。

相続放棄
遺産を調査した結果、借金が財産を上回る場合は、相続放棄や限定承認等、裁判所の手続きが必要です。相続放棄等は相続開始を知ったときから3カ月以内に申立てる必要があります。
寄与分
亡くなった方を被相続人といいますが、被相続人の生前、遺産の形成、維持に特別な貢献した相続人は、寄与分として、本来の相続分よりも多くもらうこともできます。寄与分には様々な類型があり、「これは寄与分なのかしら?」と悩むこともあります。そもそも寄与分を知らなかったがために、被相続人の遺産増加に貢献していながら、その他の相続人と同額の遺産のみ相続することになってしまうこともあります。弁護士が適切なアドバイスをすることで、ご自身の正当な権利が主張できます。
遺言書の作成

相続人の間のトラブルを防止するためや、相続人以外に遺産をあげたり、自分に相続人がいないときなどは、遺言を書くことをおすすめします。
遺言には、自筆遺言と公正証書遺言があります。
自筆遺言は、条件が法律で定められており、すべて自分で書く必要があります。パソコンで打ち出したものや音声・動画の録音では遺言にはなりません。
公正証書遺言は、公証人に依頼して、遺言書を作成する方法で、費用はかかりますが、紛失や改ざんのリスクがなく、また、遺言の有効性を争う余地を減らすことができます。家庭裁判所での検認の手続きが不要になるメリットもあります。

遺言書は、被相続人の意思を家族等に伝えるとても重要なものですが、書き方によっては希望が叶えられなかったり、却って相続人の間のトラブルを招いてしまうこともあります。

遺言書の作成は、弁護士以外の様々な専門家がアドバイスをしていますが、相続に関わる様々な紛争について、裁判所の手続きに実際に関わっているのは弁護士だけです。その中で、どのようにすれば、紛争を防止できるのか、被相続人の死後の希望を叶えるにはどうすればよいか弁護士は熟知しています。

遺留分
遺言によって遺産がもらえない、或いは、法定相続分を下回る遺産しかもらえない場合には、その相続人は他の相続人に遺留分を請求することができます。
話合いで遺留の清算方法が決まらないときには、家庭裁判所の調停で話合いをすることもできます。遺留分を求めて、地方裁判所に訴えを提起することもできます。
遺言執行
遺言を作成する場合はもちろんですが、法定相続分で相続させるとしても、遺言に遺言執行者を定めておくと、その後の預金の払出しや名義書換の手続きをスムーズに進めることができます。
もっとも、資産が複数の金融機関にある場合や、不動産の売却が必要な場合等は、個人の方では負担が大きい場合もあります。また最近では、お子さんがいなかったり、いても遠方に住んでいたり等の事情で、遺言執行者の候補者がいないという場合もあります。
そういった場合には、弁護士等、相続手続きの専門家に遺言執行者を予めご依頼いただくことで、相続人の方のご負担なく相続財産を換価して分割することができます。